年金の手続きを忘れず行うことが常識なのはどうして?
年金を支給されている方が亡くなられた場合は、家族が年金解除の手続きを取らなくてはいけません。
死亡届を出したら止まるというものではないのです。
止めないでもらい続けていれば、もらったお金の返金は勿論、ニュースでよくみるように罪に問われてしまいます。
国民年金は市区町村役場、厚生年金は年金事務所、共済年金他は年金事務所で手続きを行います。
期限は年金受給権者死亡届の提出期限は、死亡した時から10日以内で、国民年金だけは14日以内となっています。
用意するものは年金証書、年金受給権者死亡届、死亡診断書または埋葬許可書、除籍謄本などですが、詳しいことを知りたければ日本年金機構 年金ダイヤルに問い合わせてみると良いでしょう。
問い合わせの際は亡くなった方の基礎年金番号を控えておくことがお勧めです。
電話で手続きは出来ませんが持っていくものなどを教えてもらい、行った時に手続きを行うことができます。
故人の年金をもらうのは国を相手にだましているのと同じですので、当然罪になります。
手続きは早めにいたしましょう。
またその年金を主としてもらっていた故人の配偶者、扶養者などがいる場合はただ止めるだけではない措置があることもあります。
それはそれぞれに違いますので、自分の場合は当てはまるのかということを素直に尋ねましょう。
年齢の離れた夫婦で旦那様の年金を頼りに生活をしていた奥様や遅くに設けられた子供で今だ学生という場合には救済措置があります。
ただかなり難しいので自分がその条件に当てはまっているのかということを聞くのが一番であると言えます。
設けられている期間が短いために、落ち着く暇もないままに手続きを行わなければなりません。
故人となった人の年金をもらい続けることは例外以外ではあってはならないことなのです。
こうした手続きを取りながら故人との思い出を整理し、さらには悲しみが少しでもまぎれることを願わずにはいられません。